庄原市は広島県の北東部、中国地方のほぼ中央に位置し、東は岡山県、北は島根県・鳥取県に隣接する県境のまちです。

庄原市は平成17(2005)年3月に近隣の1市6町が新設合併し誕生しました。合併前の市町は、いずれも50年を超える歴史を刻み、西城町、東城町、口和町、高野町および比和町は5町で「比婆郡」を、総領町は、甲奴町(現・三次市)、上下町(現・府中市)とともに「甲奴郡」を構成していました。
庄原は中国山地の山々に囲まれた河川沿いに広がる盆地や流域の平坦地に複数の市街地と大小の集落を形成、東西約53km、南北約42kmのおおむね四角形で、面積は1,246.6平方キロメートルで、これは広島県の約14%を占め、全国自治体の中で13番目、近畿以西では最大の広さ(2014年4月1日現在)を誇ります。
庄原市市の地形は、標高150~200mの盆地をはじめ、全般的に緩やかな起伏の台地ですが、北部の県境周辺部は、広島県内有数を誇る1,200m級の高峰と森林に囲まれ、この地の沢を源流域とした河川が「江の川水系」と「高梁川水系」に分岐し、日本海、瀬戸内海に注いでいます。
水と緑に恵まれ、四季の変化に富んだ豊かな自然環境を土台として、中山間地域ならではの心なごむ里山景観を有しています。ただ庄原市市は、広大な区域面積や中国山地に囲まれた状況から、北部と南部では気象条件が異なり、特に気温、降水量、積雪量の多寡などにおいて違いがあります。
主な地域指定としては、
豪雪地帯指定地域:西城・東城・口和・高野・比和地域
低開発地域工業開発地区:庄原地域
電源地域:西城・口和・高野地域
特定農山村地域:全域(ただし庄原地域の一部を除く)
振興山村地域:全域(ただし庄原・東城・総領地域の一部を除く)
瀬戸内海環境保全に係る指定地域:西城・東城地域の一部
都市計画区域:庄原・西城・東城地域の一部
自然公園:比婆道後帝釈国定公園、神之瀬峡県立自然公園
などが挙げられます。
市役所(本庁)から主要都市までの距離

この広大な地域に住民基本台帳人口(平成26年9月30日現在)によれば、庄原市の世帯数は15,968世帯、人口は男子18,201人、女子20,242人の合計38,443人がおり、このうち65歳以上の人口は男女あわせて15,258人で全体の39.7%を占めています。庄原市の人口は、昭和35(1960)年の国勢調査で81,162人でしたが、高度経済成長期における若年層の流出によって著しい減少を招き、以後も減少で推移しています。
平成22(2010)年の国勢調査では40,244人、平成12(2000)年からの10年間で5,434人、平成17(2005)年からの5年間でも2,905人の減少しています。
庄原市は農林業が盛んなことはご存じと思いますが、観光も大きな産業です。
庄原市には比婆道後帝釈国定公園や国営備北丘陵公園、灰塚ダムなど、豊かな自然環境とさとやま景観を背景とした大規模な観光資源が整備され、スキー場や観光りんご園、各地域を巡る温泉施設、四季のうつろいが満喫できるキャンプ場、風土や歴史を伝える博物館・資料館をはじめ、コメや野菜などの農産物、山菜・渓流魚などの郷土料理、各地域の個性的なイベントなど、来て、見て、感じて、楽しむことができる多様な観光資源に恵まれています。
庄原市の観光交流人口は、平成7(1995)年の国営備北丘陵公園の開園に伴い飛躍的に増大、加えて自然志向の高まりに対応できる国定公園の帝釈峡や吾妻山、県民の森などの自然観光資源、雪合戦大会やクロスカントリーといった気象条件を活かした個性的なスポーツイベント、備北丘陵公園での大規模コンサート、平成13(2001)年に建設された大型温泉宿泊施設の利用などと相まって、平成24(2012)年には177万人が庄原市を訪れていて、平成6(1994)年度からの18年間で1.6倍となっています。

庄原、良いとこ、一度来てみやんせ!
12月9日の午前11時50分ごろ、庄原市内において交通死亡事故が発生しました。
国道432号総領町亀谷トンネル南方のゆるやかなカーブのある場所で、積雪によって車がスリップし、対向車と衝突した模様です。この事故によって、同乗していた女性の方が亡くなりました。各地で積雪による物損事故も多く発生しています。
冬用タイヤを装着していても、雪道は大変危険です。十分スピードを落とし、安全な車間距離を保って運転し、急ブレーキ、急ハンドルをしないよう気をつけましょう。
年度末にかけて、広島県内では高齢者で特に75歳以上の方が亡くなる交通死亡事故が多発しています。死亡事故の8割が高齢者というデータもおあります。
積雪がある場合は特に注意が必要です。
交通事故防止のポイントとして、
高齢歩行者の方は
◆夜間は反射材やライトを活用する
◆横断開始時だけでなく、 横断中も左右の安全確認をする
◆信号機や横断歩道のあるところを横断する
高齢運転者の方は、
◆速度を控えめにし慎重な運転に心がける
◆全席シートベルトを着用する
◆体調がすぐれない時の運転は控える
などが挙げられます。
交通事故がない街を目指して気をつけていきましょう。
だて接骨院は庄原市七塚町、国道183号線沿い
ご予約、往診、ご相談は0824-74-1639まで
交通事故、健康保険、労災保険指定、交通事故保険『自賠責保険適応』
Q.整骨院・接骨院とは?
A.「ほねつぎ」、「接骨院」、「整骨院」などさまざまな言い方がありますが、「ほねつぎ・接骨院・整骨院」はいずれも柔道整復師の国家資格を持った人が行っている施術所ですから、名称が違うだけで同じものとお考えください。
整骨院・接骨院では、日常生活やスポーツ活動、勤務中、交通事故などによって発生した骨折・脱臼・捻挫・打撲(うちみ)・挫傷(肉離れ)などの外傷性の損傷や傷害を手術・注射・投薬などの外科的手段によらず、手技療法にて施術を行うところです。この手技療法には保険の適用も認められています。
Q.接骨院・整骨院は免許や国家資格が必要な職業ですか?
A.接骨院・整骨院などの施術所を営む「柔道整復師」は、柔道整復師国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える国家資格が必要です。一方、「整体」「カイロプラクティック」等は国家資格が無くても開院することができます。
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接骨院・整骨院 |
整形外科 |
整体・カイロプラクティック |
資 格 |
国家資格が必要 厚生労働大臣免許 |
国家資格が必要 厚生労働大臣免許 |
民間資格 |
柔道整復師は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの急性、亜急性の原因による骨、筋肉、関節など外傷性のケガを主に取り扱います。それゆえに大学または養成校で専門的知識(4年~3年間)を学び、国家試験に合格して、柔道整復師名簿に免許の登録を済ませたのちに初めて業務として従事しています。
カイロプラクティックや整体院を開設している方々は、国が認めたライセンスではありません。また、具体的な業務範囲を定めた規則などもありません。

Q.病院じゃないのに健康保険は使えるのですか?
A.使えます。
柔道整復師は、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した柔道整復師養成施設で、柔道整復師となるために必要な知識および技能を3年以上修得する必要があり、そののち、柔道整復師試験に合格した者に対して、厚生労働大臣により柔道整復師免許が与えられます。
柔道整復師の診療に対して健康保険の適用が受けられるのも、国家資格であるためです。
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接骨院・整骨院 |
整形外科 |
整体・カイロプラクティック |
保険取り扱い |
あり ・各種健康保険 ・自賠責保険 ・労災保険 |
あり |
なし 自由診療 |
日常生活で発生した骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などのケガ(外傷)についての施術(治療)には、各種健康保険が使えます。また、健康保険だけではなく、労災保険や交通事故の自賠責保険も利用できます。
接骨院や整骨院での施術には、
・健康保険や生活保護法による医療扶助
・労災保険や自賠責保険
・自動車損害賠償責任保険
が適用されます。
これらの保険が適用される範囲は、急性又は亜急性が原因の外傷に対する治療です。
仕事中や通勤途中のケガは労災保険適用です。
交通事故でも、問題なく施術(治療)を受けられます。交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。その際は、損害保険会社の担当者に、必ずご自分のご意思をお伝えください。また、いくつかの手続きがありますので、整骨院・接骨院の先生にお気軽にご相談ください。
カイロプラクティック、整体院などは国家資格ではありませんので、健康保険が適用されず保険外診療(自由診療)となります。
Q.レントゲン検査は、できますか?
A.整骨院・接骨院では、レントゲン検査はできません。ただし骨折や脱臼の検査は、整骨院・接骨院の徒手検査が可能です。症状によりレントゲン検査が必要な場合には、協力医療機関を紹介します。
まずは近隣の整骨院・接骨院へお気軽にご相談ください。
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接骨院・整骨院 |
整形外科 |
整体・カイロプラクティック |
レントゲン検査 |
× |
○ |
× |
なお、医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く治療を施すときだけで、打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
Q.公益社団法人と一般社団法人の違いは?
A.2006年に「公益法人制度改革関連3法案」が国会において成立、2008年12月から施行され、新制度に移行しました。
「一般社団法人」とは、「行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみで設立が可能になり、法人格を取得すること」ができる団体です。
一方、「公益社団法人」は、「不特定かつ多数の者の利益」となる公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人で、現在公益事業として行っている事業が実際に公益目的事業と認められるか否かについて、民間有識者からなる国(内閣総理大臣)及び都道府県の合議制の機関において、個々の事業に関する具体的な事実関係に即して、一つ一つ丁寧に議論を尽くして検討されたのち、認定を受けた場合しか「公益社団法人」の名称を使用することができません。「公益社団法人」にはいくつもの遵守事項(たとえば公益目的事業比率が100分の50以上など)と監査措置がとられ、「公益社団法人」の認定を受けると守らなければならないことがでてきます。
現在、私たちの所属する社団法人「広島県柔道接骨師会」はこの公益性の高い「公益社団法人」の認可を受けるべく準備に入っています。
すでに各都道府県の
山梨県整骨師会・埼玉県接骨師会
東京都柔道接骨師会・北海道柔道整復師会・青森県柔道整復師会
愛知県柔道整復師会・大阪府柔道整復師会・滋賀県柔道整復師会
などが「公益社団法人」の認可を受けています。
交通事故が起こった場合、たとえどんなに小さい事故であっても注意が必要です。よく言われることですが、事故当時は気が張っていることもあって「その日は打ち身程度かなと思っていたが、自宅に帰ってから痛み出し、首が回らなくなった」などの事例は多々見受けられます。事故後しばらくしてそのときに受けた衝撃に身体が悲鳴をあげるわけです。
交通事故が原因の痛み、たとえば「むち打ち」「腰痛」「首の痛み」「手足のしびれ」「鈍重感」等があり、これらの症状は長引いたり、先ほど書いたように後から症状が出たりしますので軽く考えず、後遺症にならないように、早期のしっかりとした治療をするのが最善の道です。
また、交通事故の治療は、早期の治療とともに、症状が完治するまで治療されたほうがいいですね。
交通事故の後遺症の症状
交通事故では、一般的に首部やその周辺の「打ち身」「捻挫」「骨折」「頭部外傷」などがあります。その中でもっとも代表的なものが「むち打ち症」。「むち打ち症」は、その日はほとんど症状が出ず、翌日あたりから様々な症状が出ることが多く見られます。
この「むち打ち症」は、「外傷性頚部症候群」「頚部捻挫」とされ、頚部周辺の筋肉や靭帯の炎症で、数ヵ月後に完治するものもあれば、「変形性頚椎症」「頚椎神経根症」「頚椎椎間板ヘルニア」など末梢神経に障害を残すものもあり、3 ヶ月を経過しても症状の改善がなかなか見られず、四六時中、首筋・背中の違和感、肩こり、耳鳴り、頭痛、めまい、吐き気、食欲不振などの後遺症を残してしまう場合もあります。
「むち打ち症」の痛みというのはご本人以外にはその痛みや苦痛の程度がわかりにくく、時には仮病扱いされることなどもあり、「むち打ち」の症状以外にも精神的な苦痛を伴うこともしばしばありますので、交通事故の時点で外傷や自覚症状はなくても、放置せずに、とくかく早期発見、早期治療、完治までの通院をお勧めします。
治療の方法
交通事故の代表的な症状の「むち打ち症」は、追突などの衝撃を受けた際に筋肉や靭帯が引き伸ばされたり、傷つく頚椎捻挫の症状が大部分を占めますが、追突などの衝撃で、脊髄から出ている神経が引き伸ばされたり、頚椎にズレが生じることで圧迫を受ける「神経根症」、頚椎の脊柱管を通る脊髄が傷ついたり、圧迫を受ける「脊髄症」などさまざまな症状があります。
これら「むち打ち」の症状は人によってさまざまで、たとえば、
◆首の痛み、こわばり、張り、しびれ、不快感
◆首が十分まわらない
◆肩こり
◆肩、腕、指までの痛み、しびれ、ピリピリ感
◆頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、動悸、息切れ、ふらつき感
◆目の疲れ、かすみ、眼精疲労
◆握力低下
◆倦怠感・鈍重感
見ていただくとわかるとおり、どれもレントゲンや明確な数値に表れにくいものばかりです。
だて接骨院では、ご本人さんしか表しえないこれら症状に対して、これまでの経験を生かして「電気治療」「手技」「マッサージ」「骨盤調整」などを行います。
治療期間
交通事故によるケガの治療は完治するまでじっくりするべきですが、治療期間と慰謝料には一定の制限があります。交通事故による治療期間はさまざまです。
自賠責保険では、交通事故のケガの治療期間は起算日から最終日までの期間をさします。起算日とは、初診が事故日から7日以内であれば事故日から起算し、初診日が8日以降のときには、初診日から7日前を起算日とします。この初診日から医師が「治癒」または「症状固定」と判断した最終日までの期間を「起算日から最終日」と言います。「治癒」または「症状固定」となることで、治療期間が確定され、以後の治療費は基本的に請求できなくなります。
交通事故後、治療途中にもかかわらず、保険会社の担当者から「そろそろ治療を打ち切りましょう」とか「治療費は今月末までで打ち切ります」などと保険会社側の判断で言うことがありますが、これはあくまでも保険会社の判断ですから、あくまでも医師による「治癒」または「症状固定」で確定となります。
なお、骨折や脱臼によるギブス・装具固定をはずした後の拘縮(関節可動域の障害)後療は保険が適用できます。
交通事故による症状がいっこうに改善されず長期にわたり、通常の交通事故の治療期間を越える場合は、残った症状は後遺症と考え、後遺障害等級認定申請をすることになります。
費用について
一般的に交通事故によって受傷したケガは120万円を限度額に自賠責保険で支払われるため、当院において治療費、応急手当費、診断書等の費用でご本人さんに費用を負担していただくことはありません。
これら自賠責保険では、
◆通院に要したタクシーやバスの交通費
◆交通事故の傷害で発生した収入の減少の補償(原則として1日5,700円)
◆交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料(実通院1日に対して4,200円が支払われます)が補償されます。
慰謝料の対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。
保険の種類について
保険の種類には大きく2つあって、「強制保険」と「任意保険」があります。
「強制保険」にあたる「自動車損害賠償責任保険」、通称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。
「任意保険」とは、重大な人身事故の場合には「強制保険」である自賠責保険で補償されている賠償額だけでは不足すること、また自賠責保険は対人賠償を目的としているため、物損に対する賠償に適用されないことなどから、交通事故の損害を補償するために自分の意思、つまり任意で加入できる任意保険があるわけです。
任意保険は一般的に自動車保険とも呼ばれ、「対物賠償保険」「車両保険」「無保険車傷害保険」「自損事故保険」「搭乗者傷害保険」「人身傷害保険」などがあります。
「強制保険」と「任意保険」については、別項で詳しく紹介します。
ご不明な点はお問い合わせください。
◆任意保険とは?
「任意保険」とは、「強制保険」である自賠責保険では補償されない部分をカバーする保険と考えたらいいでしょう。また任意保険は、自賠責保険が対人賠償を主な目的としているのに比べ、「相手への補償」「自分や同乗者のけがの補償」「車に対する補償」などにも適用される保険です。
任意保険は一般的に自動車保険とも呼ばれ、「対物賠償保険」「車両保険」「無保険車傷害保険」「自損事故保険」「搭乗者傷害保険」「人身傷害保険」などがあります。
「対人賠償保険」は、法律で加入が義務付けられている自賠責保険の不足する部分をカバーする保険で、「対人賠償保険」は相手の車に乗っていいる人、歩行者、同乗者など「他人」を死亡、または負傷させて賠償責任を負った場合、自賠責保険から支払われる保険金額をオーバーする部分について保険金が支払われます。対人保険は任意の自動車保険の中でもっともポピュラーな保険ですね。
「対物賠償保険」とは、事故により他人の車や物を壊して賠償責任を負った場合に支払われる保険です。ただし、「対物賠償保険」は「自分の物」は支払いの対象になりませんのでご注意ください。
「車両保険」とは、自分の車が事故で損害を受けた場合、または火災、台風、盗難などにより損害を受けた場合に、車の修理代などをを保証してくれる保険です。「車両保険」は、保険料が高くなることから加入していない方も多くいます。
「無保険車傷害保険」とは、自動車保険に入っていない、または保険に入っていても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡または後遺障害を被られた場合に、加害者(無保険車を運転中の者など)が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険などの保険金額を超える部分に対して支払われる保険です。
「自損事故保険」は、自動車の運転を誤って事故を起こし、運転者や同乗者が死傷した場合に補償される保険です。
「搭乗者傷害保険」は、対象車に乗っていた人(運転者も含む)に対する保険で、たとえば助手席に乗っていてケガした人、同乗していてケガをした人などに対する保険です。
「人身傷害保険」とは、人身事故にあった場合、過失割合に関係なく保険金額の範囲内で保険金が支払われる保険で、人身傷害保険に加入していれば、過失分も含めて損害額の全額が補償されます。示談成立を待たずに保険金が支払われるので、治療費などの支払いも安心できます。
◆自賠責保険とは?
「自動車損害賠償責任保険」、通称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険で、俗に強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険(共済)の補償の対象は、人身事故による損害のみで、たとえば車の修理代は出ません。自賠責保険(共済)は自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険なので、自動車のみならず、洋服、自転車等の物的損害は対象になりません。
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。つまり、無保険運転は違法です。なお、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)で、物損事故は対象になりません。
また、被害者1名ごとに支払限度額が定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求することができます。 当座の出費(治療費等)にあてるため、被害者に対する仮渡金制度があります。
自賠責保険金(共済金)の請求方法には、2つあり、「加害者から請求する方法(加害者請求)」と「被害者から請求する方法(被害者請求)」があります。
「被害者から請求する方法(被害者請求)」は、被害者が加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。「加害者から請求する方法(加害者請求)」は、加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求を行います。
自賠責保険(共済)で支払われる支払限度額は、被害者1名につき、
傷害による損害 120万円
死亡による損害 3,000万円
後遺障害による損害 神経系統の機能又は精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
・ 常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
・ 随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
上記以外の後遺障害
・ (第1級)3,000万円 ~(第14級)75万円
※限度額は等級別に定められています。
だて接骨院は庄原市七塚町、国道183号線沿い
ご予約、往診、ご相談は0824-74-1639まで
交通事故、健康保険、労災保険指定、交通事故保険『自賠責保険適応』
公益社団法人 日本柔道整復師会
住所・連絡先:〒110-0007 東京都台東区上野公園16-9
電話 03-3821-3511(代表)
公益社団法人「日本柔道整復師会(日整)」とは、柔道整復術を通して国民の健康増進に寄与することを主な目的とした現在全国に17,000余名の会員を擁する日本最大の柔道整復師の団体で、業界を代表し料金改定等、国(行政)と唯一交渉できる団体です。
全国各47都道府県には、すべての地域において柔道整復師の県別の社団法人が有り、その全国組織として、社団法人「日本柔道整復師会」を構成しており、
社団法人「広島県柔道接骨師会」の上部団体が社団法人「日本柔道整復師会」となります。
私たちの全国組織である公益社団法人「日本柔道整復師会(日整)」は、昭和28年11月9日、社団法人全日本柔道整復師会として発足し、昭和48年社団法人日本柔道整復師会に名称変更。平成23年9月1日からは公益社団法人として国から認定され、公益社団法人日本柔道整復師会に改称し、
◆日本各地の柔道整復師会と協賛し学会(市民講座)を開催
◆青少年健全育成を目的とした全国少年柔道大会の開催
◆災害救護や防災訓練への協力
◆各種スポーツ大会のボランティア救護活動等
◆生涯学習研修会、学術実技研修会等の開催
◆健康情報誌「はつらつ」を発刊
などさまざまな活動を通じて国民の健康増進等に貢献しております。
平成14年にはWHO(世界保健機関)に「Judo therapy(柔道セラピー)」として日本の伝統医療として柔道整復が紹介され、平成16年度から柔道整復学推進本部を設立し、研究論文を公募しております。
(さらに…)
このページではだて接骨院が所属する社団法人「広島県柔道接骨師会」の紹介をさせていただきます。
私が所属する社団法人「広島県柔道接骨師会」は、約300名の会員が集まる広島県内唯一の公的に認められた柔道整復師(接骨・整骨院)のための社団法人で、営利事業は行わず、広く広島県民の皆様の健康や福祉に貢献すべく活動しています。現在、公益法人の認可を取得すべく準備を進めています。
また、私たち柔道整復師が所属する社団法人「広島県柔道接骨師会」の上部団体である公益社団法人「日本柔道整復師会」は厚生労働省が認める業界唯一の団体で、会員数17,000余名を擁し、業界の健全な発展のために努めています。
「ほねつぎ」「接骨師」「柔道整復師」の歴史
「ほねつぎ」「接骨師」といえばご存じの方も多いと思いますが、現在は「柔道整復師」が正式名称です。
「柔道整復術」とは、日本古来の武術のひとつである「柔術」に、相手を殺傷する「殺法」と傷ついた人を蘇生・治療する「活法」があり、殺法と活法が発展変遷をとげ、現在「殺法」の技は競技柔道に継承され、活法は負傷者に施す治療法として「ほねつぎ」「接骨」として伝承され、「柔道整復術」となっています。
その歴史は古く奈良時代まで遡り、「大宝律令」(701年)や「古事記」(708年)あるいは「養老律令」(718年)に起源といえる記述が残っています。
その後、江戸時代を経て明治時代になると、1885年医制改革により接骨業は廃止の命令が出され、その人数は激減し、消滅の危機に陥りました。しかし、大正時代に入ると柔術家が中心となり接骨業の公認運動を行い、1920年内務省令により、「柔道整復術」として公認されました。以後、接骨業を行う者を「柔道整復師」と称するようになっています。
昭和45年(1970年)には、それまで「あんま・はり・灸」と同一の法律で取り決められていたものを、単独法である「柔道整復師法」が国会で可決成立しました。
平成14年にはWHO(世界保健機関)に「Judo therapy(柔道療法)」として日本の伝統医療として柔道整復が紹介され、世界の伝統医学の一医療機関として正式に認められました。
日本独自の伝統医学として脈々と受け継がれた「柔道整復」は、徐々に進歩発展しながら現在の「接骨院」「整骨院」として、技術の研鑽を続け、現在に至っています。
通常総会
毎年5月に前年度の事業報告と本年度の事業計画の承認のため開催
(さらに…)
だて接骨院は庄原市七塚町、国道183号線沿い
七塚の交差点近く、コンビニ「ヤマザキショップ」さんの隣
バス停「七塚原口」のすぐそばです
ご予約、往診、ご相談は0824-74-1639まで
交通事故、健康保険、労災保険指定、交通事故保険『自賠責保険適応』
駐車場は5台以上駐車できるスペースがございます

だて接骨院の目印、アクセスを詳しく紹介します。
庄原市方面からは・・・
国道183号線沿いを七塚方面に進み、国営備北丘陵公園の入口を過ぎると、

左手にミシュラン広島版でビブグルマンを獲得した
庄原の「そば処みのり」さんがあります。
水曜日は定休日ですからお気を付けください!(^^)!

「そば処みのり」さんを過ぎると、右手に「富士力木材」さん

右手に「かんぽの郷」の緑色の看板が見えたら、だて接骨院が見えます。

三次市方面からは・・・
三次方面方庄原市方面へ、国道183号線沿い、「あさべ酒店さん」がある
七塚の交差点信号からすぐコンビニ「ヤマザキショップさん」があり、

だて接骨院はそのすぐ隣です。

七塚の交差点から庄原市方面を眺めると、左手にきれいに看板が並んで見えます。
ヤマザキショップさん、だて接骨院、広島三容真空第二工場さん、かんぽの郷さん

七塚の交差点を山側に進むと、近くには県立広島大学、日本で初めて国立種牛牧場として創設され、現在は県立畜産技術センターとなっている七塚原高原があります。

ポプラ並木とサイロのある七塚原高原と近代的な建物が山にそびえる県立広島大学はぜひ見ていただきたいところです。写真は県立広島大学。

だて接骨院は庄原市七塚町、国道183号線沿い
ご予約、往診、ご相談は0824-74-1639まで
交通事故、健康保険、労災保険指定、交通事故保険『自賠責保険適応』
だて接骨院 院長 伊達元昭
柔道整復師・カイロプラクター
庄原に生まれ、庄原で育った私は2007年(平成19年)生まれ育ったこの町で接骨院を開業しました。お陰さまで現在は庄原市内はもとより、三次市や安芸高田市からも多くの方が私共の接骨院に足を運んで下さるようになりました。
これも地元での開業ですから恥ずかしいことはできないという思い、患者さんにあった治療、少しでも楽になってもらうことを一番に考え診療を行ってきた積み重ねと感謝申し上げる次第です。生まれ育ったこの庄原に恩返しするつもりで開業した最初の志を忘れずにこれからもやっていきます。
私、そして、だて接骨院のモットーは「速く治るものはより速く、長くかかるものは根気よく」です。
一度ご来院いただければ、「どんな治療を提供しているのか」「その治療がなぜ必要なのか」「どういう形で治療を続けていけばいいのか」など現実的で具体的な話をさせていただきます。
また、最近ではご要望の多い特別診療として時間をかけ全身をしっかりもみほぐす「しっかり全身コース」やレントゲン画像を分析し、歪みの原因を導きだし、骨格を正しく矯正できる唯一の治療法も行っています。
どうぞお体でお困りのことがあれば、どんなささいな悩みでもお気軽にご相談ください。
だて接骨院は庄原市七塚町、国道183号線沿い
七塚の交差点近く、コンビニ「ヤマザキショップ」さんの隣
バス停「七塚原口」のすぐそば、駐車場は5台以上駐車できます
ご予約、往診、ご相談はtel 0824-74-1639 まで
だて接骨院のアクセス詳細はこちら
交通事故、健康保険、労災保険指定、交通事故保険『自賠責保険適応』

駐車場はだて接骨院横に。
車は5台以上駐車できますので、お気軽にお車でお越しください。

待合室では、ゆっくりとおくつろぎいただけます。

キッズスペース(加湿器設置、オモチャ、DVD鑑賞できます)お子様連れ大歓迎です*\(^o^)/*

だて接骨院では、患者さんの症状に合わせて各種ベットを併用します。
待合室で長い間お待ちいただくことがないように以下の
各種ベットにそれぞれお入りいただきます。
エアーブーツ(空気で下半身を圧迫し神経痛解消、疲労回復、血行促進、むくみの解消、リンパの流れの促進を目指します)

ウォーターベット(全身を水圧でマッサージし血行促進、疲労回復を目指します。またマイナスイオンを発生させる為、より深いリラクゼーションも見込めます)

干渉波治療器(患部に痛み無く、心地良い電流を流す事でリラッスしながら痛みの解消を目指します)

施術室(全身をしっかり揉みほぐし、患者様のお話をしっかり伺いながら、お一人お一人の正しい身体の状態に戻す事を目指します)

だて接骨院は庄原市七塚町、国道183号線沿い
ご予約、往診、ご相談は0824-74-1639まで
交通事故、健康保険、労災保険指定、交通事故保険『自賠責保険適応』
だて接骨院の診療時間は以下の通りです。
だて接骨院は庄原市七塚町、国道183号線沿い
ご予約、往診、ご相談は℡ 0824-74-1639まで
交通事故、健康保険、労災保険指定、交通事故保険『自賠責保険適応』
日曜日、水曜日の午後も予約優先で診療をしています。
日曜日しか通院出来ない方は、お気軽にご予約下さい。
また、当院は予約優先ですので、ご予約をお勧めします。
ご予約、往診、ご相談は℡ 0824-74-1639まで
診療時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
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日 |
8:00-12:00 |
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予約 |
14:00-19:00 |
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予約 |
なお、日曜日と祝日は相談ください。
特別治療を希望される方はお気軽にご相談ください。
特別治療のご予約はだて接骨院まで
℡ 0824-74-1639

◆しっかり全身コース
時間をかけ全身をしっかり、もみほぐすコースです。より深い治療を希望される方にお勧めです。
保険併用治療:2,000円
◆全身骨格矯正コース
ご協力いただいている医院でのレントゲン撮影後、そのレントゲン画像を分析し、歪みの原因を導きだし、正しい方向に矯正します。骨格を正しく矯正できる唯一の治療法です。
さまざまな痛みや症状に短期間で効果が出ます。痛みを早く取りたい方にお勧めです。
施術料金:1回1か所500円
◆予約についてはご相談ください。お問い合わせください。
ご予約はだて接骨院まで ℡ 0824-74-1639
◆往診(送迎)について
痛みが強くて来院出来ない方、身体の不自由等で来院出来ない方は自費で対応します。ご連絡ください。
ご連絡は、だて接骨院まで ℡ 0824-74-1639
◆急患対応
診療時間外の急な怪我・症状には保険と保険外(時間外分)の自費で対応いたします。
だて接骨院は庄原市七塚町、国道183号線沿い
七塚の交差点近く、コンビニ「ヤマザキショップ」さんの隣
バス停「七塚原口」のすぐそば、駐車場は5台以上駐車できます
ご予約、往診、ご相談はtel 0824-74-1639 まで
だて接骨院のアクセス詳細はこちら
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